不動産資産活用

お客様の大切な不動産の有効活用方法を経験豊かなスタッフがご提案します。

資産活用Q&A

相続税がかかるほど資産を持っていないと思うので、相続対策はしなくても大丈夫でしょうか。
一般的に相続人が2人以上いる場合は、「相続財産の分割対策」を考えておいたほうがいいでしょう。
相続税がかかると考えられる場合は、「相続税対策」と「相続財産の評価を引き下げる対策」を考えておく必要があります。相続対策が必要か不要か、無料でご相談を承りますのでお気軽にご相談下さい。

遺産分割協議書は必ず必要でしょうか。作成する場合は、いつどのように作成すればいいのでしょうか?
不動産など名義変更をする場合や売却する場合は、遺産分割協議書は必要となります。法律で決められている遺産分割協議書の書式はございません。また、いつまでに作成しなければならないという期限もございません。ただし相続税の申告に該当する方は、相続を知った日から10ヶ月以内(申告期限まで)に申告書と共に管轄の税務署に提出する必要があります。
遺産分割協議書がなくても遺産分割の権利は発生しますが、後々のトラブルを避けるため、協議書の作成は行ったほうがよいでしょう。

遺産分割協議が申告期限に間に合いそうもないのですが、どうしたらいいでしょうか?
申告期限までに間に合わなくても、申告書を提出する必要があります。しかし、遺産分割協議としての申告ではなく、法定相続分通りに分割したとみなされます。後に分割協議を行った後に改めて申告することになります。その際、相続税額が最初の申告よりも多くなる場合は、「修正申告」を行い、少なくなる場合には「更正の請求」を行うことになります。注意しなければいけないのは、更正の請求は遺産分割が整ったあと、4ヶ月以内と決められています。修正申告については特に期限はありません。

生前対策についてお尋ねします。現在、子供が二人いますが、相続財産が自宅しかありません。私がなくなった場合、しっかり相続できるか心配です。いい方法はありますか?
基本的に相続する財産が自宅しかない場合、売却し現金化後に平等に分割するのが一般的です。
しかし、生命保険を利用すれば自宅を売却しなくてもスムーズな遺産分割ができます。例えば自宅を長男へ相続し、自宅の評価額と同程度の死亡保険金の受取人を次男として契約することで次男にも相続が可能となります。ただし、遺産分割協議書に上記をしっかりと明記しておくことが重要です。

不動産を相続しました。売却を考えていますが、通常の売却方法で問題ないのでしょうか?
売却方法は問題ありませんが、不動産を相続した場合は納付した相続税から一定の金額を譲渡所得の計算上取得費として計上でき、売却益から差引けます。(相続税の申告期限後3年以内に売却に限ります)
こうした相続で取得した不動産は「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。この規定は売却による利益を少なくすることができる上、住民税や所得税をゼロにすることができることもあります。

親から銀行預金と不動産を相続しました。それぞれの名義変更はどうすればいいでしょうか。また、不動産の名義変更は煩雑なのでそのままにしようと思いますが、問題はありますか?
名義を変更しなくてもすぐには問題はありません。ただし、後々は問題となってきますので、早めの変更をお薦めいたします。
不動産の名義変更は、不動産の所在地の管轄の法務局で行います。基本的には諸手続きは司法書士に依頼することになります。不動産の名義変更にかかる費用は、司法書士への報酬および、固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)が発生します。
銀行口座の名義変更は金融機関によって手続き方法が異なりますので、金融機関に問い合わせしてみましょう。

住宅を売却する際の費用を教えて下さい。
1.税金
売却によって譲渡益が発生した場合、譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。税率は所有期間によって変わります。一定条件をみたす場合、特別控除などにより譲渡所得税がかからない場合もあります。

2.仲介手数料
不動産業者に売却を依頼した場合、仲介手数料がかかります。(成約価格×3%+6万円+消費税)

3.測量費用
実測清算取引の場合は、測量費用が売主の負担となっております。

4.その他費用
契約による「完全な所有権での引渡」によって、費用が発生する場合があります。

売却査定をお願いしたら、必ず売らないといけないのでしょうか。
必ず売る必要はございません。ご安心下さい。
お客様の資産活用の参考として、査定がお役に立てればと思います。

お問い合わせは資産活用部まで

TEL
0422-22-8111

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