売買事業

土地、戸建、マンション、事業用投資用不動産全般の売買を取り扱っています

売却Q&A

売却をお願いした場合、売却活動の際のネット掲載や、折込チラシ等の広告費用はかかりますか?
基本的に広告費用は、弊社が負担します。

実際に売却する際、どのような諸費用がかかりますか?
主に、仲介手数料、抵当権抹消費用、契約書に貼る印紙代などがかかります。
また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。
詳細は、営業担当にご確認ください。

もし売却をやめた場合、仲介手数料は払わないといけないのですか?
仲介手数料は、ご売却が成立した場合に発生いたします。ご売却をやめた場合は、お支払いいただくことはありません。

査定をお願いした場合、お金はかかりますか?
無料査定ですので、お気軽にご相談ください。
弊社の売却査定は、ご所有不動産の売却を検討される方のための無料のサービスとなっております。ご依頼頂く不動産の所有者または売却権限を持つ方に限らせて頂きますので、予めご了承下さい。

査定をお願いしたら、売却しないといけなのですか?
実際に売却を依頼するかどうかは、査定書を参考に、お客様のご判断におまかせします。

査定の価格で売り出さないといけないのですか?
査定の価格をご参考にしていただき、最終的には売主様に販売価格を決めていただきます。査定価格は、各種調査結果を基に適正と思われる価格を算出したものです。『ご希望価格』と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なく営業担当にご相談ください。

賃借人付不動産(マンション等の一部屋・所有しているアパート等)は売却できますか?
賃貸中でも売却は可能です。価格につきましては、物件ごとの賃貸状況・賃料など個々のケースによって異なりますので、お気軽にご相談ください。
また、弊社は賃貸事業がありますので賃借人の募集、管理も一緒にサポート致します。

底地・借地権付建物の売却はできますか?
可能です(原則、土地所有者様の承諾が必要です。)。底地・借地権の同時売却など、底地・借地権に関するご相談ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

早く売却したい場合、何か良い方法はありますか?
すぐに売却されたい場合には、弊社もしくは提携会社にて買取りも行っております。お気軽にご相談ください。

売却していることを、ご近所などに知られたくない場合は、どうすれば良いですか?
広告をしないで売却することも可能です。直接、弊社にご来店されたお客様へのご紹介、また信頼のおける他の不動産業者のみに物件情報を提供するなどして、情報を広く公開することなく売却することも可能です。

住みながら売却することはできますか?
可能です。実際に多くのお客様が、住みながら売却をされています。

購入希望者は、いつ見学に来るのですか?
見学の日時は、事前にご連絡させていただきまして、必要であれば営業担当も一緒に立会いますのでご安心ください。一般的に土・日・祝祭日が多いです。

売却を依頼する時に結ぶ媒介契約とは、どのようなものですか?
媒介契約には、以下の3種類があります。

専属専任媒介契約

  1. 特定の1社の不動産会社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
  2. 売主様が見つけた購入希望者と直接売買の契約ができません。依頼した不動産会社を通して契約します。
  3. 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ:多数の会員不動産会社間で物件情報交換を行うオンラインシステム)に5日以内に物件登録し、売主様に1週間に一度以上、売却活動の状況を文書等で報告しなくてはいけません。

専任媒介契約

  1. 特定の1社の不動産会社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
  2. 売主様が見つけた購入希望者と直接売買の契約ができます。
  3. 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ:多数の会員不動産会社間で物件情報交換を行うオンラインシステム)に7日以内に物件登録し、売主様に2週間に一度以上、売却活動の状況を文書等で報告しなくてはいけません。

一般媒介契約

  1. 売却を複数の不動産会社に重ねて依頼することができます。
  2. 売主様が見つけた購入希望者と直接売買の契約ができます。
  3. 不動産会社は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ:多数の会員不動産会社間で物件情報交換を行うオンラインシステム)に物件登録の義務はありません。売主様に売却活動の状況報告義務はありません。

売却した場合、確定申告が必要なのですか?
売却した年の翌年に、確定申告をします。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要です。

不動産売買契約とはどのようなものですか?
買主様・売主様間で合意した内容を書面(不動産売買契約書)にし、当該書面の読み合わせを行った上、記名、押印を行います。売買代金、支払い条件、引渡日等に関する内容の記載があります。不動産売買契約書は、売主様・買主様にそれぞれに交付します。

不動産売買契約書の主な事項は

  1. 売買の目的物及び売買代金
  2. 手付金
  3. 売買代金の支払時期、方法等
  4. 売買対象面積等
  5. 境界の指示
  6. 所有権の移転時期
  7. 引渡し
  8. 抵当権の抹消
  9. 所有権移転登記等
  10. 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
  11. 瑕疵担保責任
  12. 設備の引渡し
  13. 手付解除
  14. 契約違反による解除、違約金
  15. 融資利用の特約
  16. 印紙の負担区分
  17. 管轄裁判所に関する合意
  18. 規定外事項の協議義務(特約条項)

お問い合わせはリベスト本社営業部まで

TEL
0422-22-8111

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